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<各種会社設立登記>

会社を始めたい場合や個人事業から法人化する場合などに必要となります。
法人は設立登記がされることによって初めて、権利・義務の主体つまり契約の当事者となることができます。

 会社の種類

新会社法においては、次の2種類に大きく分類されています。

○ 株式会社 従来の有限会社は株式会社に統一されました。
但し、商号は有限会社のままで、会社法上では「特例有限会社」と言われています。
現在は有限会社を作ることはできません。
○ 持分会社 社員自らが会社の業務の執行にあたる会社で、社員の責任範囲の定め方により
「合同会社」「合名会社」「合資会社」に区分されます。


 会社設立の流れ

会社を設立するには登記が必要となります。
平成18年5月からは、株式会社の最低資本金制度が撤廃され、小額の資本金でも会社を設立することができるようになりました。


@ 株式会社設立のご依頼
・基本情報を決定(商号、事業目的、本店所在地、資本金と株式の割当など)
・機関設計についての決定(設立時代表取締役、取締役人数、監査役などの検討)


A 調査・事前確認
同一商号、同一本店所在地では登記はできないため、調査・事前確認を行います。
確認後、会社印・印鑑証明書を準備して頂きます。


B 定款・議事録等の作成
定款を作成し公証役場で認証後、株式引受けや設立時役員等の選任を行って頂きます。
当事務所では電子定款を採用しておりますので
通常の定款認証の際に必要な印紙税4万円が不要になります。


C 株式会社設立登記
本店所在地を管轄する法務局に申請します。登記完了までの期間:約1週間〜3週間程度




<各種変更登記>




商号の変更
会社の商号は、登記事項です。商号を変更した場合には、商号変更の登記が必要になります。
また、事前に類似した商号がないか調査を行う必要がある場合があります。

目的の変更
変更される目的は営利性・明確性・適法性などを備えたものである必要がありますので、事前に打ち合わせを行う必要があります。

役員の変更
役員の就任・辞任・死亡などによる変更があった場合、役員変更の登記をする必要があります。

本店移転
同一市区町村内で移転する場合は本店移転の登記を行います。
他の市区町村内へ移転する場合、事前に類似商号の調査を行い、本店移転登記を行います。



<その他の登記>

増資を行う場合
新しく株を発行して資本金を増やしたり、剰余金を資本に組入れて増資をした場合は、変更登記をする必要があります。新しく株を発行する場合には、株主割当と第三者割当という2つの方法があります。

資本減少
資本の額のみを減少する場合と会社財産の実質的な減少を伴う資本減少手続があります。

会社の解散
会社を解散した場合には、解散登記、清算結了を順番にしなければなりません。また、解散をする際には、解散登記と同時に清算人就任の登記を行うことになります。




兵庫・神戸の小野田司法書士事務所

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