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貸金業法が大きく変わりました  〜女性の方も安心してご相談ください〜

貸金業法とは?

貸金業法は、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律です。
近年、返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が、深刻な社会問題(「多重債務問題」)となったことから、これを解決するため、平成18年、従来の法律が抜本的に改正され、この貸金業法がつくられました。



 新しい貸金業法のポイント

総量規制

簡単に言うと、借りることのできる額の総額に制限を設ける規制のことです。
借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れをすることができなくなります。ただ、貸金業者から個人が借入れを行う場合にて適用され、銀行からの借入れや法人名義での借入れは対象外となります。
また、住宅ローンなど、一般に低金利で返済期間が長く、定型的である一部の貸付けについては、総量規制は適用されません。

・借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借り入れが出来なくなります。
・借り入れの際に基本的に「年収を証明する書類」が必要となります。
 ※ 「年収を証明する書類」・・・、源泉徴収票や給与明細などがあります。

(注意)
年収の3分の1を超える借入残高があるからといって、その超えている部分についてすぐに返済を求められるという規制ではないのでご安心下さい。


出資法上限金利の引き下げ

今回の改正により、平成22年6月18日以降、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されます。これによって、上限金利は利息制限法の水準(貸付額に応じ15%〜20%)となります。なお、利息制限法の上限金利を超える金利帯での貸付けは民事上無効で、行政処分の対象にもなります。出資法の上限金利を超える金利帯での貸付けは、刑事罰の対象です。

出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されました。

法律上の上限金利には、
 @ 利息制限法の上限金利(超過すると民事上無効):貸付額に応じ15%〜20%
 A 出資法の上限金利(超過すると刑事罰):改正前は29.2%
の2つがあります。
これまで、貸金業者の場合、この出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利帯(20%以上29.2%未満)でも、一定の要件を満たすと、有効となっていました。
これが、いわゆる「グレーゾーン金利」です。


国家資格のある者の配置

・法令遵守の助言・指導を行う国家資格のある者を営業所に置くことが義務づけられます。

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